改正建設業法により、平成27年4月1日から、役員の範囲拡大され、
建設業許可申請の必要書類が追加されます。

従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等については、
「役員等の一覧表(様式第1号別紙1)」に記載する事が必要となりました。
記載された役員等に該当する者については、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)」等の
提出が必要となります。
登記事項証明書及び市区町村長の証明書は、株主等については不要です。
役名の名称に関わらず、「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については、
企業判断で記載して下さい。
取締役が株主も兼ねる場合には、株主の併記は不要となります。

平成27年4月1日以降の役員就任者等が対象となりますので、
平成27年3月31日以前に顧問、相談役、100分の5以上の株主等であった者については、
施行日後に改めて届出を行う必要はありません。

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