平成27年4月から、新たな在留資格「高度専門職」が創設されました。
高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、
この在留資格をもって、一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和して、
在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」が設けられました。

高度専門職第1号は、いままでの高度人材外国人(ポイント70点以上)が
高度専門職第1号という名称に変りました。
在留期間は5年となります。

高度専門職第2号は、在留許可5年が与えられている「高度人材外国人(高度専門職第1号)」の
外国人が、3年が経過した時点で、長期間日本で働きたいとう希望がある外国人が申請し、
入国管理局の許可が下りれば、在留期間が無期限のこの在留資格が得られます。

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