沖縄県那覇市の行政書士事務所です。

お知らせ

沖縄 相続業務のお知らせ

住居の相続は配偶者へ 法制審議会試案

住居の相続は配偶者へという案を 法制審議会が発表しました。 婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、 配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。 というものです。 現行制度では、配偶者が住んでいる住居も …

法定相続情報証明制度(仮称)で相続手続きの簡素化

法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を 新設すると発表した。実施時期は来年5月になる予定です。 この法定相続情報証明制度は、相続人が被相続人の出生から死亡までの 戸籍謄本等を登記所に提出すれば …

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