建設業における社会保険への加入に関する注意点

1.「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における作業員の現場入場について
ガイドラインでは「適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、
元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」と
されています。
「適切な保険」については、雇用する企業の法人と個人事業主の別や規模等により
加入するべき保険は異なり、全ての者が同じ保険に加入しなければならないわけでは
ありません。
ガイドラインにおいてどのような場合に現場入場を認めないとの取扱いになるのか、
下記の添付資料に整理しましたので、ご参照ください。
【別添資料参照】
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱いについて〜一問一答〜
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適正な保険」について

2.健康保険被保険者適用除外の承認を受けて国民健康保険組合に加入している者について
年金事務所に必要な手続きを行い、適法に国民健康保険組合の被保険者となっている場合、
改めて協会けんぽの被保険者となる必要はありません。
【別添資料参照】
建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について

3.「一人親方」の取扱いについて
事業主としての一人親方は、個人で国民年金や国民健康保険に加入することになりますが、
形式が請負であっても実態が労働者である場合は、労働者として会社が保険に加入させることが
必要になります。
一人親方の保険加入に関するパンフレットを添付しますので、ご参照ください。
【別添資料参照】
みんなで進める一人親方の保険加入(社会保険加入にあたっての判断事例集)