住居の相続は配偶者へという案を
法制審議会が発表しました。
婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、
配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。
というものです。
現行制度では、配偶者が住んでいる住居も
相続人で分け合う遺産の為、住居を売却して
配偶者が住むことができないという問題が
あります。
その問題を解決する策として、今回の試案が出されました。

法務省では8月上旬から約1カ月半、
パブリックコメント(意見公募)を実施するようです。
その公募結果を踏まえて、年内にも要綱案を取り纏め、
来年の通常国会で民法改正案の提出を目指すとの事です。

相続業務を行っている行政書士としては、
今後この案がどうなるのか、注目したいと思います。