平成27年4月に入管法の改正により、投資経営ビザの名称や要件などが変更されます。

主な改正内容
・投資する対象の会社を外資系の会社だけでなく、日本の会社でもOKとなる。
・現行、「投資・経営ビザ」の在留期間は、「5年・3年・1年・3か月」ですが、
改正後の「経営・管理ビザ」では、在留期間4か月が追加され、「在留カード」が
取得できるようになります。
在留カードを取得すると、会社設立の際に必要な印鑑証明書を市町村役場で
取得することができるようになります。
・現行は「投資・経営ビザ」を申請する際に、会社登記事項証明書を提出する必要がありますが、
今後は、今後は定款が準備できれば、経営・管理ビザの申請が可能となります。
・在留資格「経営・管理」の名称が「経営・管理」へ変更となります。