在留資格認定証明書とは、
日本に入国しようとする外国人の方が
日本で行う活動について、それが虚偽のものでなく、
且つ、入管法で定められた、在留資格のなかのひとつに
該当する活動であることを、法務大臣が
あらかじめ証明した文書のことです。

査証発給の手続きには、大きく2つにあります。
①海外にいる外国人が、在外公館に査証申請する方法
②入管で「在留資格認定証明書」の交付を受けて、
在外公館へ査証申請する方法

②の「在留資格認定証明書」の方が、①の方法より
早く査証発給されますので、圧倒的に②の方法が多いのが
実情です。

注意点
在留資格認定証明書が交付されても、
現地大使館で必ず許可されるということでは、
ありませんので、ご注意下さい。