就労ビザも持っている外国人が、職場で出会ったり、
恋愛により、日本人との結婚する場合があります。
その場合、就労系の在留資格を持って働いている外国人は
日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」へ
変更しなくても違法ではありません。
ただし、就労ビザから日本人の配偶者等へ変更すると
下記のメリットがあります。
1.就労上の制限がなくなり、どのような職業にも就く事ができます。
2.現在働いている仕事を辞職しても、在留資格が取り消しされません。
3.職場を辞め、転職しても入管手続きが不要です。
4.永住許可が取りやすくなります。
5.日本への帰化が、下りやすくなります。
6.会社経営も可能です。

日本人の配偶者等へ在留資格変更すると、メリットが多いですので
就労系の在留資格を持っていて、日本人と結婚されている外国人は、
日本人の配偶者等へ、ビザ変更手続きを行う事をお勧めします。