「日本人の配偶者等」の在留資格を、得るには、
法律上は有効に婚姻して、同居、相互扶助、社会通念上の
夫婦の共同生活を営むといった「実体」がないといけません。
よって内縁関係の夫婦の場合、残念ながら「日本人の配偶者等」の
ビザは下りません。
ご質問の場合、両国の法律に従った婚姻をする事をお勧めします。