配偶者ビザを持っている外国人の方が、離婚した場合は、
6カ月以内に他の在留資格へ変更しないと、
在留資格が取り消される可能性があります。
あくまでも可能性であり、必ず取消されるわけではありません。
しかし6ヶ月経過後は、いつ入国管理局から、
在留資格が取消されるかわかりませんので、
なるべく早く、別の在留資格へ変更する事を、
お勧めします。
日本国籍のお子さん(未成年)がいる場合は、
定住者ビザへ変更できる可能性があります。
また他のビザへ変更できる可能性がありますので、
金城隆一行政書士事務所へ、ご相談下さい。