はい、そうです。
2012年にできた「みなし再入国許可」制度により、
1年以内に再入国する場合は、再入国許可を取る必要が
なくなりました。
1年を超える場合は、従来とおり再入国許可をとらないと
いけませんので、ご注意下さい。
ちなみに、再入国許可の有効期間は5年(特別永住者の方は6年間)です。