短期滞在ビザから日本人の配偶者等への変更は、
原則として認められていません。
但し例外として、やむを得ない特別な事情の場合は、
在留資格変更申請ができます。
例として病気になった場合などです。
通常は、できないと思って下さい。

在留資格変更申請ではないのですが、
短期滞在ビザで来日して、在留資格認定証明書交付申請を行い、
短期滞在期間中に入管から、在留資格認定証明書がもらえた場合は、
在留資格認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請をする
方法がありあます。
この方法ですと、申請者は本国へ帰国せずに済みます。