回答 はい、可能です。
   ただし、短期滞在ビザ、特定活動ビザなどから、
   他の在留資格への変更はできませんので、ご注意下さい。
   在留資格変更の例としては、
   日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する。
   就労外国人が「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更する。
   留学生が、日本企業に就職し、「人文知識・国際業務・技術」へ変更する。
   などがあります。
   在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに、
   入国管理局へ変更申請を行わないといけませんので、ご注意下さい。