経営業務の管理責任者の要件は下記のとおりです。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、
個人である場合には本人または支配人のうちの1人が
次のいずれかに該当することが必要であります。

(1)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者
   としての経験がある事。

(2)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって
   次のいずれかの経験が有る事。
 (ア)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
    代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、
    その権限に基づき、執行役員等として
    5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある事
 (イ)6年以上経営業務を補佐した経験がある事

(3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
   6年以上次のいずれかの経験を有していること。
 (ア)経営業務の管理責任者としての経験がある事
 (イ)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、
    取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、
    かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に
    管理した経験があるもの

法人の役員とは、次の者をいいます。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事
 ・取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、
  許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、
  取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
  具体的な権限移譲を受けた執行役員等

*注意点
 経営業務管理責任者となるものは、常勤でなければなりません。
 また他の建設会社での、経営業務管理責任者や、専任技術者とは、
 兼務できませんので、ご注意下さい。

沖縄県の、経営業務の管理責任者の常勤確認書類は
こちらです。