日本人配偶者ビザを持っているが、更新時に日本人配偶者が
失業しいる場合は、結婚の安定性が入国管理局では、
問題になります。
ただし、日本人配偶者が更新時期に、たまたま失業していた場合は
問題ない場合が多いです。
ただし、入管には、就職活動している証明(ハローワークで求職の登録等)を
提出し説明する事を、お勧めします。
長期間、日本人配偶者が失業している場合は、
どのように生活しているかの説明が必要となります。
(外国人配偶者の収入や夫婦の貯金額等)
もし収入や預金がない場合は、
親などから、資金援助を受けられるなどの説明を
立証資料と共に行いましょう。