就労目的とみられる難民認定申請が急増しているため、
法務省は2018年1月15日から、認定制度の運用を見直し、
厳格化すると発表しました。
今までは、難民認定申請後6カ月後に就労を認めていましたが、
1月15日からは、明らかに難民に該当しない事情を述べている
申請者には就労を認めず、在留期限後に退去強制の手続きを取られます。
本来は難民ではないのに、申請者が増えて入管での審査に
時間がかかり、真の難民への対応が遅れているのを、改善させる
目的があるようです。
今後は申請して6カ月で一律就労ビザが貰えなくなりますので、
就労ビザ目的で難民申請する外国人は、大幅に減ると思います。