回答 建設業の「営業所」を沖縄県外にも設ける事は、できます。
ただし、他の県に営業所を設けるには、
建設業許可は大臣許可を得る必要があります。
現在、一般建設業許可の場合は、
そのままでは、県外に営業所を設ける事は
できませんので、大臣許可申請して下さい。
ちなみに建設業の「営業所」とは、
本店や支店の、常時建設工事に係る請負契約等を
締結する事務所の事です。
登記簿上だけの本店や支店は、
建設業の営業所にはなりませんので、
ご注意下さい。