沖縄建設業許可申請代行サービス
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   専建設業許可要件 その5
     欠格要件に当てはまらないこと
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下記の欠格要件に当てはまらないこと

1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
2 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方  
3 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、
  提出した日から5年を経過しない方
4 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
  許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方  
5 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から
  5年を経過しない方
   ・禁固以上の刑に処せられた方
   ・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
   ・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、
    職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上
    の刑に処せられた方
   ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、
    又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や
    暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方

欠格要件に一つでも当てはまりますと、他の要件を満たしても、建設業許可が下りませんので
ご注意下さい。
  

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