請負契約を履行するに足りる財産的基礎または、金銭的信用を有していること
財産的基礎及び金銭的信用を有している事とは
建設業許可を受けようとする者が、請負契約を履行するに足る
財産的基礎及び金銭的信用を有していることです。
一般建設業の場合
1.純資産の額が500万円以上あること。
純資産とは、貸借対照表の純資産合計です。
2.500万円以上の資金調達能力がある事。
取引金融機関が発行する預金残高証明書、融資証明書、
固定資産税証明書等で500万円以上あること。
3.建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を
営業した実績を有すること
更新の場合は、この要件に該当します。
*沖縄県の場合は、500万円以上の預金残高証明書が必要です。
特定建設業の場合
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
2.流動比率が75%以上あること。
3.資本金額が2000万円以上あること。
4.純資産の額が4000万円以上あること。
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