請負契約に関して誠実性があること
建設業許可を受けようとする者が法人の場合、その法人、役員、
支店長、 営業所長が請負契約に関して 不正または不誠実な行為を
するおそれが 明らかな者でないことが必要です。
個人の場合、その個人事業主または支配人が対象となります。(法7条第3号)
「不正な行為」「不誠実な行為」とは次のような行為をいいます。
1「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
2「不誠実な行為」とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法で、「不正」または「不誠実な行為」を
行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて
5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。
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