経営業務管理責任者に執行役員もなれるようになります。
2016年4月の建設業許可基準改正に伴い、経営業務管理責任者の要件に
執行役員が追加されます。
取締役会や代表取締役から具体的な権限移譲を受けていれば、
取締役や商法上の執行役と同等の扱いとなります。
また経営業務管理責任者となる人の経験を確認する資料では、
「過去に行った請負契約の締結等経営業務に関する決裁書」などの代替として、
取締役会の議事録や人事発令書なども認め、提出書類を最小限にする方針です。
2016年4月からは、執行役員の方も経営業務管理責任者になれますので
この機会に、建設業許可申請を行っては、いかがでしょうか。
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