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解体工事業は平成28年6月までに施行される事になりました。

解体工事業は平成28年6月までに施行される事になりました。
現在、解体工事は、「とび・土工工事業」の業種区分でしたが、
そこから独立します。

施行日から3年間は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の技術者を
配置しても解体工事の施工が可能です。
現在の許可で解体工事業を行っている業者は、公布日から5年間は現在の許可で
解体工事業を行う事が可能です。

気を付けて欲しいのは、解体工事業を営む事業者は、この5年間の間に、
業種追加等で、新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要となります。

解体工事の新設に係る「建設行法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、
施行期日を平成28年6月1日とすることが、国土交通商のホームページで公表されて
います。
解体工事に係る技術者要件の見直し等についても、公表されていますので、
下記の資料を参照してください。

国土交通省発表資料
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html

解体工事業を営んでいる方はご注意下さい。

 

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