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 建設業許可申請書様式が4月から変更になります。

建設業許可申請書様式等および添付書類の様式等が変りますので
ご注意下さい。

建設業許可申請書様式等の改正により平成27年4月1日より
許可申請書様式等および添付書類の様式等が変ります。
これから申請される方はご注意下さい。

○書式改定の概要
 許可の欠格要件等の対象となる役員の範囲が拡大されること、
 許可申請書等の閲覧制度が見直されること等から、
 許可申請書等及び添付書類の様式等について、
 平成27年4月1日から以下のとおり改正されます。

○暴力団の排除の徹底に伴う役員の範囲の拡大
従来の役員に加え、相談役、顧問や、役員と同等以上の支配力を有する
可能性のある者として総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等
(以下「役員等」という。)について、一覧表や住所、生年月日等に関する
調書等の書類が必要となります。

○個人情報保護に伴う申請書類の追加
個人情報保護に伴い、申請書類等に個人が特定される情報が記載されている
書面については閲覧に供しないことから、営業所専任技術者を閲覧時に
確認できるよう、新たに営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。

○役員等、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条で定める使用人
(以下「使用人」という。)に関する略歴書については、
経営業務管理責任者である場合を除き、職歴の記載を不要とし、
「住所、生年月日等に関する調書」となります。

○役員等、使用人の一覧表に、生年月日及び住所の記載が不要となります。

○財務諸表に記載を要する資産の基準が、総資産等の100分の1から
 100分の5に緩和されます。

○営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になります。

○国土交通大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が、正本1部及び副本1部、計2部になります。

○一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件の見直し
 一般建設業の営業所専任技術者の要件について、以下のとおり改正されます。
 ・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、
  型枠施工の試験に合格した者等を、とび・土工・コンクリート工事業に加え、
  大工工事業の営業所専任技術者の要件に追加
 ・職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を、
  板金工事業及び屋根工事業に加え、管工事業の営業所専任技術者の要件に追加 

○職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート積みブロック施工、
スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3の
営業所専任技術者の要件から削除されますが、告示(建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に
掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件
(平成17年国土交通省告示第1424号))において、引き続き営業所専任技術者の要件として記載されます。

 

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