とび・土工工事業の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置が 2019年5月31日で終了します。 2019年5月31日までに申請を行えば、申請結果がでるまで、 解体工事を営む事が可能です。 但し、6月1日以降の解体工事は解体工事業の許可業者に限られますので ご注意下さい。