沖縄建設業許可申請代行サービス
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   建設業許可・経営事項審査などに関するお知らせ
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営業用ダンプ車が経審加点対象となります。

経営事項審査改正(平成30年4月1日より)があり、
その他の審査項目(社会性等)内の建設機械の保有状況の
「大型ダンプ車」について、営業用ダンプ車も
今回の経営事項審査改正により、加点対象となりました。

加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおりです。
1.車両総重量8トン以上及び最大積載量5トン以上
2.経営する事業の種類として建設業を届け出ている事
3.表示番号の指定を受けている事
(マル営・マル建以外の表示番号のダンプ車は加点対象外です。)
4.車検証備考欄 表示番号の後に(建)と表記されている事

車検証備考欄 表示番号の後に(建)と表記する為に、
必要な手続き書類は以下のとおりです。
不明な点等は、沖縄総合事務局運輸事務所などに
お問い合わせください。
(申請の手続きは無償です。)

 営業用ダンプをお持ちの場合は加点されますので、ご利用下さい。

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