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国土交通省直轄工事、社保未加入は平成29年4月から2次以下下請も排除へ

 国土交通省直轄工事には、社会保険に加入していない場合は、
元請だけではなく、下請も次数をとわず参入できなくなります。
元請及び・1次下請を対象になっています、社会保険未加入業者の
国土交通省直轄工事からの排除措置を、
平成29年4月から2次以下の下請業者にも拡大されます。
 このように2次以下の下請業者が社会保険に入っていない場合は、
排除されますので、ご注意下さい。
但し、元請が加入指導する猶予期間を設け、
期間内に社会保険加入しなければ、
平成29年10月からは制裁金などの措置を適用されます。

 

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