Q7 自己破産しても、建設業許可の経営業務の管理責任者になれますか?
A7 自己破産しても復権した場合は、経営業務の管理責任者になれます。
復権したかどうかは、本籍地の市町村役場で発行される「身分証明書」に
破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない。と記載されて
いれば、OKです。
建設業許可を持っている個人の場合は経営者、会社の場合は役員の一人でも
自己破産申立をした場合、建設業許可が取り消しになりますのでご注意下さい。
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那覇市、浦添市、宜野湾市、南風原町、豊見城市
上記以外でも可能ですので、ご相談下さい。
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