Q3 建設業の「営業所」を沖縄県外にも設置できますか?
A3 建設業の「営業所」を沖縄県外にも設けることは可能です。
但し、他の県に営業所を設けるには、建設業許可は大臣許可が必要となります。
一般建設業許可の場合は、そのままでは駄目ですので、大臣許可申請して下さい。
ちなみに建設業の「営業所」とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を
締結する事務所の事です。
登記簿上だけの本店や支店は、建設業の「営業所」にはなりませんので、ご注意下さい。
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業務対象地域
那覇市、浦添市、宜野湾市、南風原町
上記以外は要相談
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