Q1 建設業を営むには必ず許可が必要ですか?
A1 必ず必要となるわけでは、ありません。
軽微な建設業を請け負う場合は必要ありません。
建設業の許可が必要となるのは場合は下記とおりです。
これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
・建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の
建設工事を施工する場合
・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、
かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
・建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が
1500万円以上の場合
いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた金額で判断しますので
ご注意下さい。
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