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項目 |
注意点 |
1 |
機関設計 |
・取締役会の制度を設けるか、設けないかを決めてください
・取締役会を設置する場合は、必ず取締役3名以上選任しなければなりません。監査役は1名以上選任です。 |
2 |
会社名(商号) |
・商号は、自由に決められますが、下記点に注意してください。
@同一所在場所での同一商号の使用の禁止
A株式会社という文字を商号の冒頭又は末尾につけて下さい。
B名称等の使用制限
・銀行、信託等の文字のように法律で使用が禁止されている文字があるので注意してください。 |
3 |
本店所在地 |
・注意点は「5−21−7」というように略さず、「五丁目21番7号」のように正確に記載して下さい。
具体的な地番を記入して下さい。(沖縄県天久五丁目21番7号) |
4 |
事業目的
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@目的の具体性について
現在は、従前のように目的の具体性についての法務局は審査をしないため、商業や販売業等のような定め方でも登記上は受理されるようです。しかし、会社の事業内容は、取引社会の常識からみて具体的にわかるような記載であるべきです。
A許認可事項との関係
事業の開始につき許認可を要する業種にあっては、表現の仕方につき関係官庁の意向を打診しておくことをお薦めします。会社成立後に許認可上、表現の仕方が不適切等で定款の変更をしなければならぬ場合が出たりすると後日、大変面倒なことになります。
例)派遣業× 労働者派遣事業○
B会社の目的は、下例のように数種のものを掲げ、その末尾に「前各号に附帯関連する一切の事業」とするのが通例となっています。
(例)
1 家具の製造販売
2 酒類の販売
3 前各号に附帯関連する一切の事業
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5 |
公告方法 |
@「官報」(多くの会社は官報です。
A 日刊新聞(官報よりかなり費用を要します)
この方法を選択した場合は、例えば、「沖縄県において発行する琉球新報に掲載してする。」のように具体的に
決めておく必要があります。
B電子公告(公告費用は無料ですが、調査機関の調査を受けるための費用がかかる等に注意して下さい)
この方法を選択した場合は、公告するホームページのURLが登記事項になりますので、そのURLを決めて置く
必要があります。 |
6 |
株式の譲渡制限 |
・多くの会社は株式譲渡制限「有」となっています。 |
7 |
発行可能株式総数 |
・発行可能株式総数とは、会社が発行を予定する株式の総数のことをいいます。
原則は、「設立時に発行する株式総数×4」ですが、前提としています非公開会社(発行する株式全部に譲渡制限を付している株式会社)の場合は、4倍が限度ではなく、何倍にしてもOKです。 |
8 |
出資される財産価額 |
・事業を開始する為の資金です。各発起人から出資されたお金の総額を決めてください。
1円以上でも可能になりましたが、会社の信用力のためにもある程度の資金を設定することが良いと思います。なお、出資される財産の価額とは、資本金の確定額を示しています。 |
9 |
一株の払込金額 |
・一株の価格の事です。多くの会社は「5万円」です。 |
10 |
設立に際して発行する株式数 |
・発行可能株式総数以下を記入して下さい。 |
11 |
事業年度 |
・自由に決めることが出来ますが、多くの会社は「毎年4月1日から翌年3月31日」です。 |
12 |
最初の事業年度 |
・設立登記の日が属する事業年度の末日を記入して下さい。 |
13 |
取締役の任期 |
・取締役の任期は原則「2」年ですが、非公開会社の場合は「10」年以内まで伸長することができます。 |
14 |
監査役の任期 |
・監査役の任期は原則「4」年ですが、非公開会社の場合は「10」年以内まで伸長することができます。 |
15 |
発起人の氏名、住所 |
・印鑑証明の氏名と住所をそのまま記入して下さい。特に氏名が旧字の方は要注意です。 |