2015年4月から建設業許可申請書(様式第12号)の変更等があります。

主な変更点は下記の通りです。
○建設業許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)の変更
・この調書は役員等の一覧表に記載されたもの全員について作成することに
なっていますが、顧問及び相談役については、賞罰の欄への記載ならびに署名及び
押印が不要となりました。

○登記事項証明書等について
・顧問及び相談役については、今までは登記事項証明書及び市町村の長の証明書を
提出しなければなりませんでしたが、今回の変更で不要となりました。

今年4月以降に沖縄県へ建設業許可申請を行う方はご注意下さい。