建設業の社会保険未加入問題で、加入に踏み切れない理由として、
保険料の納付を過去2年にさかのぼって求める問題を訴える声が、
一部の建設業界関係者の間で出ています。
日本年金機構は「立ち入り検査前に自らの申し出で加入すれば、
新規加入として扱い、遡及適用は行わない」との見解を示しています。
年金事務所の指導を受けた後に自主的な申し出で加入すれば、新規加入と見なし、
過去にさかのぼって保険料の納付を求めることはないそうです。
立ち入り検査前なら遡及適用の対象にならないとの事ですので、
社会保険に入ることをお勧めします。