「投資・経営」ビザが「経営・管理ビザ」へ変更されます。

平成27年4月に入管法の改正により、投資経営ビザの要件が変更されます。
主な改正点
○投資する対象の会社を外資系の会社だけでなく、日本の会社でもOKとなる。

○現行、「投資・経営ビザ」の在留期間は、「5年・3年・1年・3か月」ですが、
改正後の「経営・管理ビザ」では、在留期間4か月が追加され、「在留カード」が
取得できるようになります。
「在留カード」が発行されれば、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することが
可能になります。

○現行は「投資・経営ビザ」を申請する際に、「会社の登記事項証明書」を提出する必要がありますが、
今後は、今後は定款が準備できていれば認める

○在留資格名称が「経営・管理」へ変更となる。

今までは、外資系企業の投資・経営を行う場合に「投資・経営ビザ」が付与されていますしたが、
平成27年4月からは、日系企業の管理を行う場合にも、ビザが付与されます。
例として日本企業の工場長や会社役員等が考えられます。

現行、「投資・経営ビザ」を申請する際には、「会社の登記事項証明書」を提出する必要がありますが、
今後は、「定款」など会社を設立しようとしていることが証明できる書類を入国管理局へ提出すれば
OKとなりますので、今後は海外に住んでいる外国人が、一人でも日本で起業する際は事ができるよう
になります。
日本に在留していない外国人でも、会社設立が容易になり今後申請が増えると思われます。