法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を
新設すると発表した。実施時期は来年5月になる予定です。
この法定相続情報証明制度は、相続人が被相続人の出生から死亡までの
戸籍謄本等を登記所に提出すれば、証明書が発行され、その証明書の写しを
金融機関や税務署等へ提出するだけで済みます。
現在は、戸籍書類一式を関係機関へ提出していますので、相続人や金融機関等の
負担が軽減されます。
このような負担軽減策は、どんどん行って欲しいですね。
今後は、電子化により戸籍書類一式の提出も不要になる時代が来るかもしれませんね。

当行政書士事務所では、相続関係の業務を行っていますが、被相続人の出生から
死亡までの登記簿謄本の取得は結構大変ですので、行政書士等の専門家へ依頼される事を
お勧めします。