沖縄公正証書遺言作成センター |
沖縄公正証書遺言作成センターへようこそ 公正証書遺言の原案作成から相続人調査、相続財産調査公証人との 打ち合わせまですべて行います。 |
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遺言を書かないと孫に財産を遺贈できない事をご存知すか? 遺言を書かないと内縁の妻には一円も財産が与えられない事を 遺言を書かないと子供がいないご夫婦の場合相続財産は配偶者と 遺言を書いていないばかりに相続の時にトラブルが発生するケースが ![]() 遺言を作成するとトラブルを防ぐ事ができます。 ■遺言書を作成する事をお薦めするケース ・法定相続分と異なる分配をしたい場合 例)二女は親の面倒を良く見たで他の兄弟より多く財産を与えたい ・相続人の人数・遺産の種類が多い場合 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 ・農家や個人事業主の場合 ・その他 このような場合はぜひ「遺言」を作成しましょう。 ■自筆遺言ではなく公正証書遺言を勧める理由 ・遺言の執行前に家庭裁判所の「検認」を受けなくても執行できます。
■公証役場で支払う手数料
お申込は今すぐこちらから ![]() ![]() ![]() ■当事務所を利用するメリット ・公正証書遺言(案)の作成から公証役場との打ち合わせまで行います。 ・メールまたは郵送のみで公正証書遺言の作成が可能です。 ・煩わしい相続人調査を行います。 ・沖縄県外にお住まいの方。 お申込は今すぐこちらから ![]() ![]() ![]()
■公正証書遺言書作成までのSTEP 【1】申し込みフォームから必要事項を入力後送信していただきます。 【2】料金の振込み先を記載したご確認メールを送信いたします。 【3】指定の口座へ着手金2万円をお振込みいただきます *当事務所が作成した公正証書遺言(案)に納得頂ければ下記の資料を 当事務所へ郵送して頂きます。 ・印鑑証明書 ・委任状 *私が責任を持って行います。 *公正証書遺言(案)を最終確認して頂きます。 残金を支払って頂きます。 *証人2人とご一緒に公証人役場へ。 お申込はこちらから ![]() ![]() ![]()
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