沖縄公正証書遺言作成センター

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   沖縄公正証書遺言作成センターへようこそ
     公正証書遺言の原案作成から相続人調査、相続財産調査公証人との
     打ち合わせまですべて行います。
    
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金城隆一行政書士事務所
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 遺言を書かないと孫に財産を遺贈できない事をご存知すか?

 遺言を書かないと内縁の妻には一円も財産が与えられない事を
 ご存知ですか?

 遺言を書かないと子供がいないご夫婦の場合相続財産は配偶者と
 兄弟とで遺産分割され妻が全て相続されない事をご存知ですか?

 遺言を書いていないばかりに相続の時にトラブルが発生するケースが
 多々あります。

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 遺言を作成するとトラブルを防ぐ事ができます。

 

遺言書を作成する事をお薦めするケース
 ・法定相続分と異なる分配をしたい場合
   例)二女は親の面倒を良く見たで他の兄弟より多く財産を与えたい

 ・相続人の人数・遺産の種類が多い場合
   例)長男に不動産を次男には株券を・・・
      明確に指定しておけば紛争防止になります。

 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
   配偶者と義理の兄弟姉妹との遺産分割協議は、あかの他人ですから
   なかなか円満に進みません。
   残された
妻に全財産を相続させたい場合は遺書を作成するしかありません   

 ・農家や個人事業主の場合
   相続によって事業用資産が分散することを防止できます。
   例)事業に関する全ての資産を長男に相続させる

 ・その他
   ・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合。
   ・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)場合。
   ・相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合。
   ・相続人同士の仲が悪い場合。   

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 このような場合はぜひ「遺言」を作成しましょう。
      

自筆遺言ではなく公正証書遺言を勧める理由
 ・遺言書の変造・偽造を避けるため
   公正証書遺言は公証役場で保管されている為変造・偽造ができません。

 ・遺言の執行前に家庭裁判所の「検認」を受けなくても執行できます。
   公正証書遺言以外の遺言の場合は家庭裁判所の「検認」を受けなければ
   遺言の執行はできません。

  

■公正証書遺言作成費用(当事務所の報酬額)
 66,000円(税込)  公正証書遺言作成料金
 33,000円(税込) 相続人調査 (5名を超えると1名に付5千円追加)
 (戸籍取得代は別途実費を請求します。)
 33,000円(税込) 相続財産調査
 (登記簿謄本取得代は別途実費を請求します。)
*公証役場への費用は含まれていませんのでご注意下さい。(詳しくは下記参照)

公証役場で支払う手数料

目的価格 作成手数料

公正証書の

作成手数料

100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超える場合には、
 超過額5,000万円ごとに
  3億円までは、13,000円づつ加算
  3億円超〜10億円までは、11,000円づつ加算
  10億円を超える部分は、8,000づつ加算
1億円以下は公正証書作成手数料に11,000円 加算
各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により
目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の
手数料の額となります。

 

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■当事務所を利用するメリット

  ・公正証書遺言(案)の作成から公証役場との打ち合わせまで行います。

  ・メールまたは郵送のみで公正証書遺言の作成が可能です。

  ・煩わしい相続人調査を行います。
   ・被相続人、相続人の出生までの戸籍の取得を当事務所が
    オプションで代理取得し相続人の調査を行います。
  

■次の方は残念ながら依頼を受ける事ができません。ご了承下さい。

  沖縄県外にお住まいの方。

 

      

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公正証書遺言書作成までのSTEP  

 【1】申し込みフォームから必要事項を入力後送信していただきます。 

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 【2】料金の振込み先を記載したご確認メールを送信いたします。

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 【3】指定の口座へ着手金2万円をお振込みいただきます

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 【4】ご入金が確認できましたら必要書類を送付いたします。

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 【5】書類に必要事項を記入後当事務所まで返送して頂きます。

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 【6】公正証書遺言(案)をご確認して頂きます。
    *当事務所が作成した公正証書遺言(案)に納得頂ければ下記の資料を
      当事務所へ郵送して頂きます。
       ・印鑑証明書
       ・委任状

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 【6】公証人との打ち合わせ
    *私が責任を持って行います。

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 【7】公証人との打ち合わせ後の公正証書遺言(案)をお客様へお送りします。
    *公正証書遺言(案)を最終確認して頂きます。
      残金を支払って頂きます。

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 【8】残金入金確認後、公証役場と日程の調整を行います。
 

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 【9】実印・免許証などの身分証明書を持って公証人役場へ。
    *証人2人とご一緒に公証人役場へ。

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 【10】お疲れ様でした。公正証書遺言が無事作成されました。

 

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事務所概要

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金城隆一行政書士事務所
代表者 金城隆一
沖縄県行政書士会所属
沖縄県那覇市安謝621番地

平日9:00〜18:00
土・日・祝祭日 休業

TEL 098-861-3050
FAX 098-861-3050
mail kingyou@nirai.ne.jp

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